兵庫県立看護大学
同窓会 けやき会
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けやき会会則
 ・第1章 総則
 ・第2章 会員
 ・第3章 役員と
  監査員
 ・第4章 運営
 ・第5章 会則改正
 ・第6章 書類及び
  帳簿等の備付
 ・第7章 会計
 ・第8章 補則
 ・第9章 附則
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 兵庫県立看護大学同窓会 け や き 会 会 則
第1章  総    則 ▲ Back to Top.

第1条 [名称]
本会は、けやき会と称する。
第2条 [目的]
本会は会員相互の親睦を図るとともに、会員の進歩と母校の繁栄発展に寄与することを目的とする。
第3条 [事業]
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会員名簿、会報の発行
  2. 学術研究を奨励・助成する事業、研修会、懇親会等の開催
  3. その他、総会で必要と認められた事業
第4条 [本部]
会の本部は、兵庫県立看護大学内におく。
第5条 [支部]
  1. 遠方在住の会員は、総会の承認を経て支部を設けることができる。
  2. 支部には代表者を定める。

第2章  会    員 ▲ Back to Top.

第6条
本会の会員は、次のとおりとする。
  1. 正会員
    兵庫県立看護大学を卒業した者ならびに兵庫県立看護大学大学院を修了した者。
  2. 特別会員
    兵庫県立看護大学の教職にある者および母校の教職であった者。ならびに兵庫県立看護大学事務局長の職にある者。
  3. 名誉会員
    母校ならびに本会に特別の関係にある者で、役員会が推薦した者。
第7条 [入会]
  1. 正会員
    卒業時に入会することを原則とし、第28条に定める会費を納める義務を負う。
  2. 特別会員
    入会を希望する者は第28条に定める会費を納める義務を負う。
  3. 名誉会員
    役員会が推薦し、総会の承認をもって入会が認められる。
第8条 [会員の資格喪失]
  1. 退会
  2. 死亡、失踪宣告
  3. 除名
第9条 [退会]
会員で退会しようとする者は理由を付して会長に届け出、役員会がこれを承認する。
第10条 [除名]
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、総会の議決を経て会長がこれを除名する。

第3章  役 員 と 監 査 員 ▲ Back to Top.

第11条 [役員]
本会は次の役員をおく。
  1. 執行部 9名
      会  長 1名:本会を代表し、会務を統括する。
      副会長 2名:会長を補佐し、会長の職務を代行
      (会長が予め指名した順序で)する。
      書  記 2名:本会全般に関する記録を処理する。
      会  計 2名:本会の会計を処理する。
      庶  務 2名:会務を審議し処理する。

  2. 学年理事 1名
    各期を代表し、執行部を助け、会員間の連絡調整に携わる。
第12条 [監査員]
 本会は監査員を2名おく。監査員は会務を監査する。
第13条 [役員及び監査員の選出と任期]
  1. 会長、副会長、書記、会計、庶務は執行部が推薦し、総会で承認する。任期は2ヵ年。ただし再選は妨げない。
  2. 監査員は役員及び学年理事以外の会員より執行部が推薦し、総会で承認する。任期は2ヵ年。ただし再選は妨げない。
  3. 役員及び監査員の選出承認は総会出席者の過半数をもってする。
  4. 学年理事は各期の正会員より入会時に1名を互選する。
  5. 役員及び監査員は任期満了の後でも、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第14条 [役員及び監査員の降任及び解任]
  1. 役員及び監査員は特別の事情がある場合は、その任期中でも役員会の議決をもって解任し、総会でこれを承認する。
  2. 降任した役員及び監査員の後任は前任者が責任をもって推薦し、役員会でこれを承認する。
  3. 役員及び監査員が役務にふさわしくない行為をしたと認められる場合は、総会において3分の2以上の議決に基づき、これを解任することができる。
  4. 解任された役員及び監査員の後任は執行部が推薦し、役員会でこれを承認する。
  5. 後任として選出された役員及び監査員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章  運    営 ▲ Back to Top.

第15条 [会議]
会議は総会、役員会、執行部会とし、総会は定例総会、臨時総会とする。
第16条 [総会]
  1. 総会は全会員で構成された、本会運営の最高決議機関である。
  2. 定足数は委任状を含めた会員数の3分の2以上とする。
  3. 議決は出席者の過半数とし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
  4. 総会の議長の選出は、出席者の互選によるものとする。
  5. 総会の書記の選出は、議長の指名によるものとする。
  6. 会長が総会を欠席する場合は、委任状を提出することを課す。 期限までの未提出分は、白紙委任状とみなされるものとする。
第17条 [定例総会]
  1. 定例総会は年1回、9月第2日曜日に会長が召集する。
  2. 召集は少なくとも21日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
  3. 定例総会は会計年度終了後2カ月以内に開催し、懇親会及び講演会もしくは研修会等を定例総会と同時に開催する。
  4. 定例総会において審議、議決するべき事項は次のものである。
    1. 事業報告、事業計画
    2. 収支予算、会計報告
    3. 重要議案の審議
    4. 会則の改正
    5. 役員の選出
    6. 会員の除名
    7. その他
第18条 [臨時総会]
  1. 臨時総会は役員会が必要と認めたときに、いつでも会長が召集できる。
  2. 会員現在数の10分の1以上または100人以上から会議に付すべき事項を示して総会の召集を請求されたとき、請求のあった日から60日以内に臨時総会を召集しなければならない。
  3. 召集は少なくとも30日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。                 
第19条 [役員会]
  1. 役員会は執行部と学年理事で構成された、本会運営の準議決機関である。
  2. 役員会は、必要に応じて会長が召集できる。
  3. 役員数の3分の1以上または6人以上から会議に付すべき事項を示して役員会の召集を請求されたとき、請求のあった日から30日以内に役員会を召集しなければならない。
  4. 召集は少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時、場所を記載した書面をもって通知し、欠席する場合は委任状を提出することを全役員に課す。 委任状の未提出分は白紙委任状とみなされる。
  5. 定足数は委任状を含めた役員の3分の2以上とする。
  6. 議決は出席者の過半数とし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
  7. 議長は会長が、書記は執行部の書記が務める。   
第20条 [執行部会]
執行部会は執行部役員で構成され、この会則に定める本会の総会及び役員会の権限に属する事項以外の事項を決議し、執行する。
第21条 [議事録]
すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席代表者2名が署名のうえ、保存する。
第22条 [顧問]
  1. 役員会の議決を経て、顧問をおくことができる。
  2. 顧問は執行部の諮問に応ずるものである。
第23条 [特別委員会]
事業を行うにあたり必要がある場合は、執行部会の決議によって特別委員会を組織することができる。

第5章  会 則 改 正 ▲ Back to Top.

第24条
会則の改定は役員会の議決を経たのち、総会の出席者の3分の2以上の承認をもって変更することができる。

第6章  書類及び帳簿等の備付 ▲ Back to Top.

第25条
本会の本部に次の書類及び帳簿等を備え、会員はいつでも閲覧することができる。
  1. 会則及び細則等
  2. 会員の名簿
  3. 総会、役員会及び執行部会の議事に関する記事
  4. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  5. その他
第26条 [会員名簿]
  1. 会員名簿には次の事項を登録する
    1. 氏名、改姓、改名、卒業年度
    2. 現住所と電話番号、現住所以外の連絡先
    3. 勤務先などの名称
  2. 会員が前項に変更を生じた場合は、遅滞なくその旨を本部に届け出る義務を課す。

第7章  会    計 ▲ Back to Top.

第27条 [経費]
  1. 本会の経費は、会費、寄付金その他の収支を持って支弁する。
  2. 臨時に資金を必要とするときは、役員会の議決を経たのち総会の出席者の3分の2以上の承認をもって、臨時会費を徴収することができる。
第28条 [会費]
  1. 正会員、特別会員及び賛助会員は、入会費を含む終身会費1万円を入会時に請求に応じて遅延なく収めなくてはならない。
  2. 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第29条 [会計年度]
本会の会計年度は毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
第30条 [予算と決算]
  1. 本会の毎年の予算は、役員会の案を総会に提出し、出席者の過半数の承認を得る。
  2. 本会の決算は、監査員の監査を経て会計役員がこれを総会で報告し、出席者の過半数の承認を得る。
  3. 会計監査報告及び会計承認報告は、会報上で行う。

第8章  補    則 ▲ Back to Top.

第31条
この会則の施行についての必要な事項は、役員会及び総会の議決を経て、会長が定める。

第9章  附    則 ▲ Back to Top.

第32条 この会則は、平成9年3月24日から施行する。

第33条 平成9年度の定例総会は、平成9年3月24日の臨時総会に繰り上げて行う。

第34条 執行部役員は平成10年3月31日までは7名とする。

第35条 平成9年度の会計年度は、平成9年3月24日から平成10年7月31日とする。

第36条 この会則は、平成11年9月12日に改正した。

第37条 この会則は、平成12年9月15日に改正した。


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